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はじめに

なぜこの研修が必要なのか

⚠️ 令和4年度から義務化されました

障害福祉サービス等の報酬改定により、①虐待防止委員会の開催、②職員研修の実施、③虐待防止責任者の設置が義務化されました。不備がある場合は減算の対象となります。

📋 障害者虐待防止法(平成24年施行)

「何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない」(第3条)。施設設置者には職員研修の実施・苦情解決体制の整備・虐待防止措置を講ずることが義務づけられています(第15条)。

💡 制度の話より大切なこと

ルールだから研修を受けるのではなく、利用者さんの毎日を守るために、自分の支援を振り返る機会として活用してください。

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第1章

障害者虐待の5種類と現場での具体例

🔴 重要なポイント

「指導のつもり」「しつけのため」であっても、本人が傷ついたり追い込まれたりすれば虐待です。意図は問われません。

種類典型的な例現場でありがちな場面
身体的虐待 叩く・蹴る・正当な理由のない身体拘束 「早く!」と急かしながら腕を引っ張る。夜勤中に興奮した利用者を押さえ込む。
性的虐待 性的な行為の強要・わいせつな映像を見せる 入浴介助時に必要以上に体を露出させる。性的な冗談を言い続ける。
心理的虐待 怒鳴る・無視・子ども扱いする 「何度言ったらわかるの」と大声で叱る。返事をしない・ため息をつく。「またこの人か」という態度を見せる。記録に「問題行動あり」と感情的に書く。
放棄・放置 食事を与えない・入浴させない・受診させない 夜勤中に体調不良の訴えを後回しにする。「面倒だから」と入浴を省略する。傷があるのに「様子見で」と管理者に報告しない。
経済的虐待 年金・賃金を渡さない・財産を無断処分 買い物のおつりをごまかす。「預かっておく」と言ってお金を管理し続ける。

ℹ️ 身体拘束の3要件(やむを得ない場合のみ)

切迫性(生命・身体に危険)・非代替性(他に方法がない)・一時性(短期間のみ)の3つをすべて満たす場合のみ、組織判断のうえで記録に残します。

⚠️
第2章

虐待が起きやすい背景

🔴 虐待は「特別な人」がするわけではない

虐待は「しよう!」と思っている人はほぼいません。職員の孤立・ストレス・少しの気の緩みから発生します。「小さな不適切な関わり」が積み重なり感覚がマヒしエスカレートしていくのです。

🚪 密室性が高い

外部の目が届きにくく、閉鎖的な環境で支援が行われる

😰 職員の負担

一人夜勤・人手不足・行動障害への対応困難などストレスが蓄積

📉 力関係の差

利用者さんは「不当なこと」と訴えることが難しい非対称な関係

💡 自分に問いかけてみましょう

「自分がされたら嫌なことを利用者にしていませんか。常に相手の立場で、適切な支援を心がけましょう」(厚生労働省通知より)

🔎
第3章

事例検討――この場面、どう考える?

「答えを見る」を押す前に、自分なりに考えてみてください。

📌 事例 1|声かけ・態度
夕食後、Aさんがいつまでもリビングに居続けています。夜勤の職員は片付けをしたいため、「もう部屋に戻って!早く!」と大きな声で言いました。Aさんは黙って部屋に戻りました。
❓ これは虐待になりますか? どの種類? どう声をかけるべきだった?

🔴 心理的虐待にあたる可能性があります

威圧的な言い方・大声は心理的虐待です。Aさんが黙って従ったのは「怖いから」かもしれません。

より良い声かけ例:「Aさん、そろそろ片付けさせてもらっていいですか?ゆっくりで大丈夫ですよ」と穏やかに伝える。理由を説明し、選択肢を与えることが大切です。

📌 事例 2|夜勤時の対応
夜中2時、Bさんが「お腹が痛い」と訴えてきました。夜勤職員は「いつものことだから」と判断し、「朝になったら先生に診てもらおうね」と言ってそのまま就寝を促しました。朝になるとBさんは高熱が出ていました。
❓ 職員の判断に問題はありましたか? どう対応すべきでしたか?

🔴 放棄・放置にあたる可能性があります

「いつものことだから」という思い込みで対応を後回しにするのは放置です。

正しい対応:①体温・表情・痛みの程度を確認する ②管理者に電話で報告・相談する ③記録に残す。深夜でも体調変化は必ず管理者に報告してください。

📌 事例 3|記録の書き方
Cさんが食事中に食器を投げました。職員は日報に「また問題行動あり。本当に困った利用者」と記録しました。
❓ この記録の何が問題ですか? どう書けばよかった?

⚠️ 記録による心理的虐待・尊厳侵害です

「困った利用者」という表現は人格否定です。記録は支援の一部であり、第三者も読みます。

正しい記録例:「18:30、食事中に食器を投げる行為があった。直前に職員が食事を急かしていた。Cさんは何か言いたそうな表情だったが言葉にできていなかった。今後は食事ペースを確認しながら支援する」

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第4章

虐待防止のための体制整備

1

虐待防止委員会

定期開催し、結果を全職員に周知。

2

職員研修の実施

年1回以上。新規採用時も必須。

3

責任者の設置

虐待防止責任者を置く(管理者兼務可)。

✅ チェックリストを活用しよう

職員セルフチェックリストを最低年1回実施し、PDCAサイクルで継続的に改善していきましょう。形式的に整備するだけでなく、実際に機能させることが重要です。

📋 自己チェックリスト(虐待防止) ▼ タップして開く

日々の支援をふりかえるヒントとして活用してください。

📌 日常の支援姿勢

  1. 利用者への対応、受答え、接遇語等は丁寧に行うよう日々、心がけましょう。
  2. 利用者の人格を尊重し、接し方や呼称に配慮しましょう。
  3. 利用者への説明はわかり易い言葉で丁寧に行い、威圧的な態度、命令口調にならないようにしましょう。
  4. 職務上知りえた利用者の個人情報については、慎重な取扱いに留意しましょう。
  5. 利用者の同意を事前に得ることなく、郵便物の開封、所持品の確認、見学者等の居室への立ち入りなどを行わないようにしましょう。
  6. 利用者の意見、訴えに対し、無視や否定的な態度をとらないようにしましょう。
  7. 利用者を長時間待たせたりしないようにしましょう。
  8. 利用者の嫌がることを強要すること、また、嫌悪感を抱かせるような支援・訓練等を行わないようにしましょう。
  9. 危険回避のための行動上の制限が予想される事項については、事前に本人・家族に説明し同意を得るとともに、複数の職員によるチームアプローチをとりましょう。
  10. 対応に困難が生じた事柄や不適切と思われる対応をやむを得ず行った場合も、ケース記録等に適切に記入しましょう。

🔔 こんなサインに気づいたら、一人で抱え込まず相談を

  • 特定の利用者や職員に対して、ぞんざいな態度をとってしまうことがある。
  • 他の職員の支援や対応に問題があると感じることがある。
  • 上司や同僚とコミュニケーションがとりにくい雰囲気を感じる。
  • 虐待と思われる行為を目撃したが、注意できなかったことがある。
  • 最近、利用者支援に関する悩みを持ち続けている。
  • 最近、仕事へのやる気が感じられないことがある。
  • 最近、体調がすぐれないと感じることがある。

出典:全社協「障害者の虐待防止に関する検討委員会」平成23年3月版

⚠️ 不備があると減算になります

身体拘束適正化については①記録の整備、②委員会開催、③指針の作成、④研修の実施がすべて義務。令和5年度からは全項目が減算適用対象です。

🚨
第5章

通報義務・初動対応の優先順位

🚨 通報は「義務」です(第16条)

虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合、速やかに市町村に通報しなければなりません。守秘義務はこの通報を妨げません。通報は利用者を守り、職員と組織を守る行為です。

🔢 初動対応の優先順位
① 安全確保
② 記録
③ 管理者報告
④ 市町村通報
⑤ 再発防止

✅ 各ステップのポイント

  • ① 安全確保:利用者を安全な場所に移す。二次被害を防ぐ
  • ② 記録:いつ・どこで・何が・誰が。写真も有効
  • ③ 管理者報告:現場判断せず必ず報告。深夜でも電話する
  • ④ 市町村通報:「疑い」の段階で通報義務が発生する
  • ⑤ 再発防止:委員会で振り返り、仕組みを変える

⚠️ 早期発見のサイン

  • 説明のつかない傷・あざ・骨折
  • 特定の職員を怖がる・萎縮する
  • 急な問題行動の増加・無気力
  • 手元のお金が極端に少ない
  • 支援記録の不自然な記載
  • 「なんとなくいつもと違う」感覚
🚫 通報後・発覚後にやってはいけないこと
  • 利用者に「誰にも言わないで」と口止めする
  • 職員同士で「こういうことにしよう」と口裏を合わせる
  • 記録を書き直す・削除する・隠す
  • 被害を受けた利用者に「何があったの」と詳細を聞き出す(二次被害になる)
  • 「たいしたことじゃない」と自己判断して市町村への通報を遅らせる
  • 行為者をかばうために事実と異なる報告をする

上記は隠ぺい行為として、行政処分・指定取り消しの対象になる場合があります。

まとめ

今日の研修の要点

🤝 あなたへのお願い

悩んだとき・違和感を覚えたときは、一人で抱え込まずに必ず管理者や同僚に相談してください。相談しやすい職場の雰囲気をみんなで作っていきましょう。

出典:全国社会福祉協議会「虐待防止のための研修ガイドブック」令和4年版